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【情報】台風被害と火災保険とアンテナ工事




台風などの天災でアンテナが倒れたり壊れたりと、被害に合われた場合は火災保険が適応されることがあります。

ほとんどの方が火災保険に入られていると思いますが、内容は詳しく分からないという方も多いようです。

『火災保険』という名前の響きからか、火災の時しか使えない保険だと思われていることが多くあります。

実は火災保険には『風災補償』というものがあり、こちらでまかなえる災害は幅広く、様々な天災に対しても補償してもらえるものとなっています。


また、アンテナが倒れたとしても、それはアンテナの経年劣化や工事の施工不備という可能性もあります。

風災でアンテナが倒壊したのかどうかの基準としては、強い風が吹いたかどうかによるそうです。

具体的には「最大瞬間風速が20m/秒」以上の風の場合、風災と認定されております。



ですので、必ずしも保険が適応されるわけではない。

という事は知っておいた方が良いと思われます。もちろん適応されることも多いので、それらは保険屋さんとの相談によるでしょう。


適応されない事例としては:

1.経年劣化による故障や転倒。

経年劣化や老朽化による損害は火災保険の補償対象外となります。

アンテナに関しても、老朽化による倒壊は補償対象とはならないでしょうから、危ないと思ったら倒壊する前にメンテナンスをしましょう。


2.事故経過後3年以上たってからの請求

事故が起きてから3年以内となります。

極論ではございますが、5年前の台風でアンテナが壊れた。だから5年間TVは見ていない。

見たくなったから保険で治してくれ。

というのは適応外となってしまいます。

なので、故障を発見したらお早目に保険屋さんへの連絡をした方が良いと思われます。








また、大変重要な事で!!

<100%保険で直せる、という詐欺に注意>

ドラマや映画の中の話しではなく、実際に詐欺に合ってしまわれた方も多数いらっしゃいます。

特に、災害時は疲れや混乱もありますので正常な判断がしづらい状況でもあります。

そういったところに付けこむ悪質な業者がおりますので、本当に注意してください。


台風で被害を受けたものについて、火災保険では広い範囲で補償してくれることが多いです。

ですが、先ほど書かせて頂いた通り、経年劣化などは補償の範囲外となります。

これは火災保険に限ったことではありませんが、保険適用範囲の修理のついでに、別の場所の修理も保険でまかなおうとするのは違法です。これは修理を行った業者だけではなく、修理を依頼した被災者もその罪に問われる可能性があります。

「屋根のここもついでに保険でやっちゃいましょう!」なんて言われると、サービスがいい、お得だ、なんて思うかもしれませんが、その時点でその業者のモラル、法令遵守の意識が低いことがわかります。

また、「保険会社には『〇〇〇〇』と言えば大丈夫です」などと言われて保険会社に嘘の報告をした場合、後日返金を求められたり、裁判になることもありえます。嘘の報告をすると被災者自身が詐欺に加担したととらえかねませんのでご注意ください。


また、「どうせ保険でまかなえるので」とか「〇〇円以上の工事じゃないと保険が適用されないので」などといって、通常よりも高額の請求を行う場合があります。

火災保険は、契約通りに保険金を支払ってくれますが、どんな場合でも必ず保険金が下りるというわけではありません。



上手い話しには裏がある。

というわけではありませんし、本当にお得で法令に基づいた正しい業者も沢山あります。

ですが、怪しい業者も沢山ございますので。

見極めは非情に重要なポイントです。


なかなか自分では判断がつかない、どういう保険にしたらいいのか分からない、どこの業者に頼めばいいのか分からない。

不慣れな事ですと、混乱が出て当たり前でございます。

そんな時は当ブログにてご紹介させて頂いている業者さんにご連絡を!

依頼ではなく、お問合せだけでも丁寧に答えてくれる業者さんばかりでございます。

困ったときはお互い様。ちゃんとした、プロに話しを聞くのが一番だと思われます。

いつ災害が起きるか誰にも分かりません。

起きた時に少しでも困らないよう、事前に対策を取っていきましょう。





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